レインズ(不動産流通標準システム)の「成約情報の通知」に関して「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正されました。
また「ステータス(取引状況)管理機能」に関して、宅地建物取引業法施工規則および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が
2025年1月1日に改正されます。
これにより宅地建物取引業者は、レインズに登録している物件について、不動産取引の契約が成立した際は、遅滞なくレインズに取引
価格を含む成約情報を通知することが定められます(宅地建物取引業第34条の2第7項)。宅地建物取引業者が、こうした成約情報
の通知を怠った場合には、同法同項に違反することとなり、指示処分の対象になります。
不動産取引が成立した際は、レインズに取引情報と成約報告を必ず登録してください。