住宅瑕疵担保履行法では、年に2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に届出手続きを行うことが必要です。
令和3年3月31日の基準日が近づいております。令和2年10月1日から令和3年3月31日の間に新築住宅を引き渡した事業者は、期間内に届出を行ってください。
なお、今回の基準日前6ヶ月の間に引き渡しの実績がない場合でも、基準日前10年間に新築住宅の引き渡しの実績がある場合は、「0件」である旨の届出を行う必要がありますのでご注意ください。
届出書類の様式は、国土交通省ホームページ住まいのあんしん総合支援サイトよりダウンロードできます。