不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素になっていることに鑑み、令和2年7月17日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布されました。これに伴い、宅建業法施行規則及び宅建業法の解釈・運用の考え方が令和2年8月28日から改正されます。
つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますので、現行の補足資料には「補足資料の追補」を添付してください。
[61] 水害ハザードマップ *水防法施行規則11条1号
(水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地または
建物の所在地を、新たに重要事項説明の項目とする)