お知らせ

三重県本部

三重県における土地差別事案および三重県宅地建物取引業における人権問題に関する指針の周知について


昨年度、三重県で発生した土地差別事案について、先日、買主である教育公務員の懲戒処分があり、公表が行われました。

令和4年度に行われた第3回宅地建物取引に関する人権問題の実態調査においても、第2回調査(平成29年)から人権問題に関する意識は改善していますが、まだ改善の必要があるため、今回の事案を周知すると共に、改めて「三重県宅地建物取引業における人権問題に関する指針」を周知いたします。

宅地建物取引業者は、取引物件の所在地が同和地区であるかないか、又は同和地区を校区に含むかどうか等について、調査、報告及び教示をしないこととし、教示することは差別を助長する行為であることを認識し、取引上だけでなく、知人からの問い合わせでも教示しない、宅建業を辞めた後も同様に教示しないことについて、改めてご確認ください。


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