昨年度、三重県で発生した土地差別事案について、先日、買主である教育公務員の懲戒処分があり、公表が行われました。
令和4年度に行われた第3回宅地建物取引に関する人権問題の実態調査においても、第2回調査(平成29年)から人権問題に関する意識は改善していますが、まだ改善の必要があるため、今回の事案を周知すると共に、改めて「三重県宅地建物取引業における人権問題に関する指針」を周知いたします。
宅地建物取引業者は、取引物件の所在地が同和地区であるかないか、又は同和地区を校区に含むかどうか等について、調査、報告及び教示をしないこととし、教示することは差別を助長する行為であることを認識し、取引上だけでなく、知人からの問い合わせでも教示しない、宅建業を辞めた後も同様に教示しないことについて、改めてご確認ください。