お知らせ

三重県本部

【三重県】「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の周知について


大阪府では、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が昭和60年から施行されております。

本条例は、興信所・探偵社業者に対する届出や規制についての定めの他、土地調査等を行う者に対して、大阪府の区域内の土地及びその周辺地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告すること(以下「条例違反行為」という。)を規制しています。

しかしながら、近年、大阪府外の事業者による条例違反行為が相次いで発生しており、府外の事業者に対しても条例違反行為を規制している旨周知依頼がございましたのでご留意ください。


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