令和4年12月14日に港湾法の一部を改正する法律が公布され、令和4年12月16日から施行されました。これに伴い、同法の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令において、宅建業法施行令の一部が令和4年12月16日から改正されました。
つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますので、現行の補足資料には「補足資料の追補」を添付してください。
[23] 港湾法
*法45条の5(特定港湾情報提供施設協定の効力)を追加
*法50条の5第2項(脱炭素化推進地区)を追加
*法45条の6(特定港湾情報提供施設協定の効力)を削除