お知らせ

三重県本部

協会発行 重要事項説明書補足資料 追補(宅地造成等規制法)のお知らせ


令和4年5月27日に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規正法)が公布され、令和5年5月26日から施行されます。これに伴い、同法の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令において、宅建業法施行令の一部が令和5年5月26日から改正されます。

つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますのでお知らせいたします。現行の補足資料には「補足資料の追補」を添付してください。

[27] 宅地造成等規制法

 *法27条第1項(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等)を追加
 *法28条第1項(変更の届出等)を追加
 *法30条第1項(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可)を削除
 *法35条第1項(変更の許可等)を追加


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