令和3年5月10日に特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律が公布され、改正法の一部が11月1日から施行されました。これに伴い、同法の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令において、宅建業法施行令の一部が令和3年11月1日から改正されました。
つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますので、現行の補足資料には「補足資料の追補」を添付してください。
[37] 特定都市河川浸水被害対策法(19の2)
*法19条(管理協定の締結等)
*法53条(貯留機能保全区域の指定等)
*法56条(浸水被害防止区域の指定等)