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三重県本部
令和3年3月31日に踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が公布され、4月1日から施行されております。これに伴い、同法の施行に伴う関係法令の整備等に関する政令において、宅建業法施行令及び宅建業法の解釈・運用の考え方が令和3年9月25日から改正されました。
つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますので、現行の補足資料には「補足資料の追補」を添付してください。
[48] 踏切道改良促進法 *法10条(滞留施設協定の効力)
補足資料追加のお知らせ(追補)R3年10月(踏切道改良促進法)
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