鳥羽市は、良好な景観づくりを進めるため、令和2年5月1日から景観法に基づく「景観行政団体」となりました。同年10月2日に「鳥羽市景観計画」を策定し、令和3年4月1日から運用を開始いたします。
これまで運用していた三重県景観計画とは届出が必要となる行為の規模などが異なり、鳥羽市景観計画に定める基準に基づき審査することとなります。
届け出の受理の日から原則30日間(最大90日間)は行為に着手できませんが、着手できない期間を短縮できる場合があります。
審査を円滑に進めるため、届出書提出の前に事前協議が必要となりますので、事前協議申出書を提出してください。
詳しくは、鳥羽市のホームページをご覧ください。