お知らせ

三重県本部

(滋賀県)浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について


滋賀県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例を作成し、流域治水の推進に取り組んでいます。

このたび、条例第13条に基づく浸水警戒区域の指定を行いましたので情報提供いたします。

なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当しますので、ご留意ください。


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