お知らせ

三重県本部

住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きについて(基準日3月31日)


住宅瑕疵担保履行法では、年に2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に届出手続きを行うことが必要です。

令和2年3月31日の基準日が近づいております。令和元年10月1日から令和2年3月31日の間に新築住宅を引き渡した事業者は、期間内に届出を行ってください。

なお、今までに届出を行った事業者は、今回の基準日前6ヶ月の間に引き渡しの実績がない場合でも「0件」である旨の届出を行う必要がありますのでご注意ください。

 


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