お知らせ

三重県本部

松阪市 狭あい道路整備促進事業開始に伴う建築基準法第42条第2項に係る取り扱いについて


松阪市は、平成31年4月1日に「松阪市狭あい道路整備促進要綱」を制定、令和元年10月1日から施行するにあたり、「2項道路要綱」を廃止します。

令和元年10月1日以降に狭あい道路に接した土地に家を建てる等の建築確認申請を受付したものについては、松阪市建築開発課指導防災係に狭あい道路整備促進協議申請書を提出し、「狭あい道路整備促進要綱」における事前協議を行ってください。

なお、2項道路の後退部分にある既存の建築物(門、塀等を含む。)は除却していただくこととなります。ただし、当該建築物が2項道路の指定を受ける以前から存在している場合は、この限りではありません。


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