お知らせ

三重県本部

全日版「重要事項説明書補足資料」の追加についてのお知らせ


平成27年6月26日に地域再生法の一部を改正する法律が公布され、平成27年8月10日施行されました。 これにより、地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において一定の開発行為等が届出の対象とされ、また認定市町村の長は、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、設計の変更等を勧告できるものとされました。法が改正され、公共下水道管理者と所有者等は雨水貯留施設の協定を締結できることとされました。

これに伴い、宅建業法施行令3条に1ヶ条が追加されましたので、当協会発行の「重要事項説明書補足資料」に下記の内容を追加いたします。

 52』地域再生法(33の2)及び解説の追加 


一覧に戻る