お知らせ

三重県本部

全日版「重要事項説明書補足資料」の追加についてのお知らせ


平成27年5月20日に水防法等の一部を改正する法律が公布され、平成27年7月19日から施行され、その改正の一内容として下水道法も改正され、公共下水道管理者と所有
者等は雨水貯留施設の協定を締結することができることとされました。

これに伴い、宅地建物取引業法35条の重要事項説明における法令上の制限を定める同法施行令3条に1ヵ条が追加され、平成27年7月19日から施行されました。

つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加いたしますので、その旨お知らせいたします。

 33 』下水道法(18の5)及び解説の追加


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