お電話でのお問い合わせは
059-351-1822
発信する
キャンセル
会員ログイン
三重県本部
平成27年5月20日に水防法等の一部を改正する法律が公布され、平成27年7月19日施行されました。 これにより下水道法が改正され、公共下水道管理者と所有者等は雨水貯留施設の協定を締結できることとされました。
これに伴い、宅建業法施行令3条に1ヶ条が追加されましたので、当協会発行の「重要事項説明書補足資料」に下記の内容を追加いたします。
現行の補足資料をお持ちの方は、別紙追補をダウンロードしてご使用ください。
□ 33』下水道法(18の5)及び解説の追加
補足資料追加のお知らせ(追補)H27.8.pdf
Adobe Reader ダウンロードはこちら
一覧に戻る